社会保険労務士のQ&A
問4 選択肢D 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配…
問4 選択肢D 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。
において“ 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額“とは何なのでしょうか。配偶者が障害厚生年金の受給権者である場合は加給年金は支給されないと理解していましたが、問題の読み方を間違っているのでしょうか?それとも覚えている知識が間違っているのでしょか?
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