社会保険労務士のQ&A
配偶者加給年金額の停止についての質問です。 テキストには、2…
配偶者加給年金額の停止についての質問です。
テキストには、2022年改正で「従来の規定だと、老齢を支給事由とする給付が、在職老齢年金により「一部」支給停止されているケースでは、加給年金額が支給停止される一方、「全額」支給停止されているケースでは、加給年金額が支給される不合理が発生しました。とあります。この「不合理」は、高在老で高い報酬(年金月額20万円だと、月額報酬124万円以上となるか)をもらっている者が全額不支給になる場合に、加給年金額が支給されてしまう不合理をいっていると理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。あまり試験対策的にはどうでもよいと思いますが、暗記を進めるために確認した次第です。
ちなみに、124万円の報酬で、年金が月額20万円だとすると、((124万円+20万円)-48万円)÷2=48万円となりましたので、報酬124万円以上しか不支給にならないのかと考えました。かなりの高額所得者となるのでしょう。
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