社会保険労務士のQ&A

「3号分割の請求は、離婚が成立した日又は婚姻が取り消された日…

スタディング受講者
質問日:2024年5月08日
「3号分割の請求は、離婚が成立した日又は婚姻が取り消された日等の翌日から起算して2年を経過した場合には、原則として、行うことはできない。(則78条の17第1項2号)」
と記載されていますが、一方2021年改正で
「離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前6箇月以内に、請求すべき按分割合を定めた審判が確定したときは、その確定した日の翌日から起算して6箇月を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。(則78条の17第2項)」とあります。

前段の条文では、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した場合は3号分割は請求出来ないとなっていますが、後段の条文では2年経過した日以後でも(按分割合を定めた審判が確定したときは)3号分割は請求出来るとなっています。
合意分割のように「離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをし、審判が確定した場合」と前置きがあるなら分かりますが、本件はそれもありません。これだと、離婚等をした日の翌日から起算して2年以後何年経過しても審判が確定すれば請求が可能ということになります。そういう理解でよいのでしょうか?

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年5月13日
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