社会保険労務士のQ&A

他の方のQ&Aを見て質問です。離婚時みなし被保険者の取扱⑥を…

スタディング受講者
質問日:2024年4月19日
他の方のQ&Aを見て質問です。離婚時みなし被保険者の取扱⑥を参照しています。

>遺族厚生年金をもらえるかどうかの条件として、「国民年金の保険料納付済期間が25年以上あるかどうか」が出てくるのはなぜでしょうか?
これは、遺族厚生年金の要件に、国民年金の保険料納付済期間が25年以上あるかどうかが規定されているからです。

➡遺族厚生年金の長期要件を示されていると思います。短期要件の
①被保険者であった者が亡くなった
②被保険者であった者で被保険者期間に初診日があり5年以内の者が亡くなった。
③障害等級1、2級の者が亡くなった

この短期要件に該当する者が亡くなった場合は離婚分割の遺族厚生年金は他遺族はもらえないのでしょうか?大変申し訳ございませんが、離婚分割についてはイメージがつきにくく、特にみなし被保険者期間についてはかなりちんぷんかんぷんで私でさえ言ってることがちんぷんかんぷんなのは承知しています。宜しく回答の程お願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月22日
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