社会保険労務士のQ&A
問4ですが、解説の部分で スライド図(3)においては、国民年…
問4ですが、解説の部分で
スライド図(3)においては、国民年金の第2号被保険者ではないため、たとえ障害等級2級以上に該当した場合であっても2階建年金にはなりません。この場合も、障害厚生年金だけでは金額が低額の場合が考えられます(1-9-14参照)。
65歳経過した場合は障害厚生年金の3級から2級の改定請求は、障害基礎年金も2級に改定され、基礎年金部分でみると事後重症に当たるので改定請求できないと解説されていますが、厚生年金3級➡2級の2階部分のみの受給ってできるのでしょうか?65歳を経過しているので第二号被保険者ではないということは納得できますが2階建て年金にはならないばかりか厚生年金2級の額の改定もできないのではないでしょうか?
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