社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 「65歳以前から」又は「65歳以降」に…

スタディング受講者
質問日:2024年4月04日
お世話になります。

「65歳以前から」又は「65歳以降」に
「障害基礎年金」の受給権を取得した時点での「繰り下げ」についての質問になります。
この場合、
①老齢基礎年金「単独」での繰り下げは「できない」、
②老齢厚生年金「単独」又は老齢厚生年金と老齢基礎年金「両方」での繰り下げはなら「できる」、
ということでよろしいでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年4月07日
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