社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金の額について質問です。 被保険者の間に初診日があ…
遺族厚生年金の額について質問です。
被保険者の間に初診日があり障害等級3級で障害厚生年金を受給することになった人が、障害厚生年金を受給し、その後事後重症で2級になり退職するまでの間引き続き被保険者として保険料を払っていたとします。その場合、障害厚生年金は認定日の属する月までの月数に応じて年金が支給されると思います。
この者がその後死亡して妻に遺族厚生年金が支給される場合は、障害厚生年金時の月数ではなく、障害厚生年金を受給しながらも働き支払っていた保険料(月数)が計算基礎として増額される認識(3級の障害厚生年金を受給しながらも支払っていた保険料は無駄にならない)で合っていますでしょうか?
障がい者が死亡するケースもあると思い、気になりました。よろしくお願いいたします。
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