社会保険労務士のQ&A
「初めて2級」と「その他障害」における【1・2級に不該当とな…
「初めて2級」と「その他障害」における【1・2級に不該当となる障害】について
「初めて2級」と「その他障害」には【1・2級に不該当となる障害】が関係しますが
この【1・2級に不該当となる障害】というのは、「3級にすら該当しない軽い障害」
という理解でよろしいでしょうか。
質問させていただいた理由は、「3級と2級は併合してもらえず選択受給になるのに、
3級にすら該当しない障害同士を併合する意味はあるのだろうか」という
疑問が沸いたからです。
障害の認定が複雑であることは理解しているので、ケースによっては
「3級にすら該当しない2つの障害同士を併合して2級になることもある」と
理解するのみに留めておいて問題ないでしょうか。
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