社会保険労務士のQ&A
1-1-2 給付基礎日額の特例についてですが、 ●法8条2項…
1-1-2 給付基礎日額の特例についてですが、
●法8条2項では、「・・・を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって『政府』が算定する額を・・・」
●則9条では「・・・給付基礎日額の算定は『所轄労働基準監督署長』が労災保険法施行規則第9条第1項各号にさだめるところによって行う」
●則9条1項4号では「・・・を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には『厚生労働省労働基準局長』が定める基準・・・」
というように、結局「適当でないと認められる給付基礎日額を定める」のは『政府』なのか『所轄労働基準監督署長』なのか『厚生労働省労働基準局長』なのか、いったい誰なのか頭が混乱して理解できないのですが、どのように整理すべきなのでしょうか?
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