社会保険労務士のQ&A

・障害(補償)年金前払一時金の支給を受けたことにより、障害(…

スタディング受講者
質問日:2024年5月06日
・障害(補償)年金前払一時金の支給を受けたことにより、障害(補償)年金の支給が停止されている期間は、次の給付は支給されない。(附則59条6項、附則62条3項)
他の給付との調整
1.国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金
(以下省略)

ここにあえて「20歳前〜」の記載があるということは、この場合は20歳前傷病による障害基礎年金に限られ、一般の障害基礎年金であれば支給停止されずに支給されるという理解でよろしいでしょうか。(20歳前の傷病による障害基礎年金は恩恵的な給付のため、この扱いになることについては特に違和感はありません)

一方で、レッスン労災保険法12(制度間調整)では、同一の自由で労災保険の年金と公的年金(20歳前傷病による障害基礎年金を除く)が受給できるときは労災保険のほうが減額調整されるということであったと思います。

障害補償年金前払一時金をすでにもらっていると、「労災保険のほうで減額調整をする」ということができないですが、障害基礎年金は全額支給されるのでしょうか。
何か理解が違うところがあればご指摘いただきたいと思います。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月10日
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