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お世話になります。 労災についての確認になります。 業務…
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質問日:2024年4月12日
お世話になります。
労災についての確認になります。
業務災害の場合の「休業補償給付」は
「休日にも支払われる」、
一方、通勤災害の場合の「休業給付」については(使用者の償いではないから)
「休日には支払われない」、
ということでよろしかったでしょうか?
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疋田 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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