社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1 問題 7…
スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1 問題 7の
「被保険者が死亡したことによって、妻(45歳)に支給される遺族厚生年金の額は、当該死亡した者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の4分の3に相当する額となるが、この場合、平均標準報酬額に乗じる給付乗率については生年月日に応じた読替えは行われず、また、被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。」
について、質問いたします。
解説では、被保険者の死亡に係る遺族厚生年金は、いわゆる「短期要件」に該当するため、本問は○とのことですが、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者が死亡した時は、長期要件に該当するということはないのでしょうか。
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