社会保険労務士のQ&A
問題9にて以下のような問題・解説がありました。(一部省略して…
問題9にて以下のような問題・解説がありました。(一部省略して記載します。)
《問》特別加入する中小事業主等の事故が、事業主が第一種特別加入保険料を滞納する期間(督促状の指定期限後の期間に限る)中に生じたものである場合において、「政府が保険給付を行ったときは」その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
《答》保険給付に要した費用を徴収するのではなく、保険給付の「制限」が行われる。
ここで質問なのですが、「政府が保険給付を行ったときは」と書かれているのですが、これは事業主に既に保険が給付されたことを表しており、そうなると保険給付の「制限」はできないのではないかと思うのですが。。。この部分について解説をお願いできますでしょうか?
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