社会保険労務士のQ&A

加重があった場合で、等級が一時金から年金にかわると「加重され…

スタディング受講者
質問日:2024年4月18日
加重があった場合で、等級が一時金から年金にかわると「加重された身体障害の該当する等級の年金額(日数)」から「既にあった身体障害の該当する等級の給付の額の25分の1に相当する額(日数)」を差し引いた額(日数)が支給されると解説がありますが、加重のあった時点では新しい給付基礎日額を採用するという認識であっていますか?それなのであれば、額を引くのと日数を引くのでは金額が違う気がしますが、どちらなのでしょうか。

年金から年金、一時金から一時金の場合であれば、単純に日数を引いて、加重があった時点での新しい給付基礎日額で計算した額がもらえるということは、一時金から年金の場合も日数を先に差し引きしてから、新しい給付基礎日額をかけるということであっていますか?条文上は額なので、先に元の給付基礎日額で計算された一時金そのものの25分の1を引くのかなと読み取れるのですが、いまいち分かりません。

この問題(10級→3級)の場合、仮に、当初の給付基礎日額が1万円、加重があった時点での新しい給付基礎日額が5,000円だとすると、加重後にもらえる年金は

(5,000円×245日分) - (10,000円×302日分÷25)=1,104,200円 ?
それとも
5,000円×(245日分 - 302÷25日分)=1,164,600円 ?

具体的な計算問題が出題されることはないかもしれませんが、給付基礎日額がかなり大幅に下がった場合などは、受け取れる額がすごく不利なケースも考えられるかと思いまして。。。

ご教示宜しくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年4月24日
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