社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 障害(補償)年金差額一時金を受ける…

スタディング受講者
質問日:2023年12月30日
お世話になっております。
障害(補償)年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、障害(補償)年金
差額一時金の額は、その人数で除して得た額とする。(附則58条5項、附則61条3項)

障害(補償)年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、そのうち1人を障害(補償)年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。(則附則23項、則附則45項)

の2点について教えてください。例えば、受給権者が2名いる場合、1人あたりの一時金額は総一時金額➗2の額になり、どちらか1名が代表となって総一時金額全てを受領するという認識であっておりますでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年1月06日
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