社会保険労務士のQ&A

事業主行為災害の損害賠償との調整の部分で、傷病(補償)年金と…

スタディング受講者
質問日:2023年11月04日
事業主行為災害の損害賠償との調整の部分で、傷病(補償)年金と休業(補償)給付の2パターンの説明が書かれています。

しかし、傷病(補償)年金は、休業(補償)給付を受給して1年6か月経過後に傷病の状態が傷病等級に該当する場合に支給されるものなので、必ず休業(補償)給付→傷病(補償)年金の流れで支給されると認識しています。

ですので、支給停止の起算日は休業(補償)給付のところに記載がある「災害発生日」になると思うのですが、傷病(補償)年金の起算日が採用される場合はどのような場合かお教え願いたいです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年11月09日
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