社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 遺族年金の遺族補償年金につ…
スタディング受講者
質問日:2024年11月20日
いつもお世話になっております。
遺族年金の遺族補償年金についてのご質問です。
遺族補償年金の受給資格者になるための要件として、【生計維持】+①妻
①60歳以上または障害の夫②18年度末までの子…と続いていく認識でおりました。
しかし、教科書(労災保険法1の397ページ)の中の比較の所で、遺族の家族は受給権者+受給者と【生計を同じくしている受給資格者】とあり、自身の受給資格者への認識が誤っているのかが分からなくなってしまいました。
受給資格者とは、生計同一か生計維持の部分までは含めず、単純に上記の①妻①60歳以上または障害の夫②18年度末までの子…
という年齢または障害の有無の部分を指すのでしょうか?
単に遺族人数から年金額を計算するときは、受給者者または、その者と生計同一する者と、暗記すれば良いのだろうとは思っておりますが、何となく腑に落ちない感じがあり恐れ入りますが、ご教授頂けますと幸いです。
分かりにくく申し訳ありません。
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