社会保険労務士のQ&A

傷病の程度に『変更』があった場合、既に一時金が支払われていた…

スタディング受講者
質問日:2023年10月09日
傷病の程度に『変更』があった場合、既に一時金が支払われていた場合は国の補償義務は消滅しているということですが、『再発再治ゆ』の場合、一時金が支払われていても、その後の再発再治ゆで等級が上がったら、加重の考え方が適用されると受け取りました。なぜ、『再発再治ゆ』の場合は、一時金支払い後に国の補償義務は消滅しないのでしょうか?
この、『変更』と『再発再治ゆ』における一時金の位置づけが今一つ腹落ちしないのでご教授ください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年10月13日
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