社会保険労務士のQ&A

・建設の事業を行う個人事業主と労働者1名がいる ・1次下請け…

スタディング受講者
質問日:2024年11月13日
・建設の事業を行う個人事業主と労働者1名がいる
・1次下請け以下の建設事業しかしない(請負の一括のみ)
・労働者は建設現場における事業にのみ従事
・個人事業主も建設現場で事業に従事している

この場合、労働者は元請けの労災の対象となるかと思いますが、個人事業主は対象外です。

そもそも、1次下請け以下の建設事業しかしないのに、
個人事業主は保険関係成立届を届出る必要があるのでしょうか?
届出たとしても保険料は払う必要がないということでしょうか?
この場合、個人事業主は第一種特別加入はできるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月19日
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