社会保険労務士のQ&A
1-3-14 労災保険法14-損害賠償との調整 下記式の(損…
1-3-14 労災保険法14-損害賠償との調整
下記式の(損害発生時から前払一時金を受けるべき時までの期間につきその損害の発生時における法定利率で計算した額)と(損害発生時から当該年金又は前払一時金の支給が行われた時までの期間につきその損害の発生時における法定利率で計算した額)の意味が分からないので具体的な例で教えていただけますでしょうか?
(履行猶予額)=(前払一時金最高限度額)-(損害発生時から前払一時金を受けるべき時までの期間につきその損害の発生時における法定利率で計算した額)
(免責額)=(年金給付又は前払一時金の支給額)-(損害発生時から当該年金又は前払一時金の支給が行われた時までの期間につきその損害の発生時における法定利率で計算した額)
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