社会保険労務士のQ&A
配偶者である夫が産後8週間以内に取った育休は、育児休業、出生…
配偶者である夫が産後8週間以内に取った育休は、育児休業、出生時育児休業、どちらにも該当するのでしょうか?選択する形になるのでしょうか?
育児休業が8週間以降が対象であれば区別がつくのですが、支給要件が1歳に満たない子を養育するときとなっているので区別がつきません。
それぞれ2回まで取れるということですが、そもそも別の制度なのでしょうか?
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