社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 個別労働関係紛争は 下記①〜⑥については…

スタディング受講者
質問日:2025年1月20日
お世話になります。
個別労働関係紛争は
下記①〜⑥については適用されないとありますが、
P189の図だと助言、指導、勧告、調停など
矢印がついていて関与しているように思えます。
混同してしまうのですが、下記①〜⑥は
適用なく、調停などもないという認識で宜しいのでしょうか。

①男女雇用機会均等法
②育児介護休業法
③パートタイム有期雇用労働法
④障害者雇用法
⑤労働者派遣法
⑥労働施策総合推進法

よろしくお願い申し上げます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月24日
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