社会保険労務士のQ&A
子の看護等休暇、介護休暇は休める権利取得だけであって、雇用保…
子の看護等休暇、介護休暇は休める権利取得だけであって、雇用保険からの所得補償的な給付はないといことであってますでしょうか?
それであればわざわざこのようなことを法律で定めなくても有給休暇にすれば良いと思いますし、有休を使わなくても申し出れば休めると思うので、そもそも何のための法律なのかよくわかりません。
10労働日まで、などのように日数の上限を決めているのも何か意味があるでしょうか?
単に休暇を取りやすくする為のものなのでしょうか?
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