社会保険労務士のQ&A

お世話になります。  「学生納付特例の期間」において、「猶予…

スタディング受講者
質問日:2025年1月03日
お世話になります。
 「学生納付特例の期間」において、「猶予される期間は、条文上は「厚生労働大臣が指定する期間」とされており、申請のあった日の属する月の2年2箇月(納期限から2年を経過した期間を除く)前の月から申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とされている。(平成26年厚労告191号)」との一方で、その後の「比較」の図では「2年1箇月」と表記されています。
 どちらも正しいのだと思いますが、「2年2箇月」と「2年1箇月」の使い分けが分かりません。
 本試験で、どのような問いや文脈の場合であればどちらを選択すべきか、について教えてください。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月05日
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