社会保険労務士のQ&A

任意加入は、(増額または受給権確保のため) 60歳以上65歳…

スタディング受講者
質問日:2025年1月02日
任意加入は、(増額または受給権確保のため) 60歳以上65歳未満の者が国民年金に加入することを選択できる制度で
特例任意加入は、65歳以上70歳未満の者が対象で、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権を持たない場合に、国民年金に任意で加入できる制度である。
という前提ですと、1−8−2の問題集の12問目の問いと解説は合致しないように思えます。

【問題】
「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。」
【答え】
×
【解説】
「65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされるが、「寡婦年金」については、第1号被保険者とはみなされない。」

→これは特例任意加入の年齢であって任意加入の年齢ではないから×ということでしょうか?
参考になった 1
閲覧 2

回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月04日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。