社会保険労務士のQ&A
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申請免除3「地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。」についてなのですが、前年の所得が135万円以下ということなので、申請免除1「保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。」に該当することになるのではないかと思います。
わざわざこの項目が2021改正で加わった意味がよく分かりません。
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