社会保険労務士のQ&A

遺族年金について 配偶者が申し出により支給停止となった場合の…

スタディング受講者
質問日:2024年11月11日
遺族年金について
配偶者が申し出により支給停止となった場合の子の年金について


被保険者の死亡で、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
★妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)

子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が、①当該配偶者の申出により支給停止されているとき、②当該配偶者の所在が1年以上不明であることにより支給停止されているときは、支給停止されない。

とあったのですが、

配偶者が自分の遺族年金を申し出により支給停止した場合
遺族厚生年金は支給停止で、
遺族基礎年金は支給される。ということですか?

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月12日
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