社会保険労務士のQ&A

充当処理と相続放棄に関する質問です。 充当処理を行える要件と…

スタディング受講者
質問日:2024年12月30日
充当処理と相続放棄に関する質問です。
充当処理を行える要件として、則86条の2第1号、第2号いずれにも「(略)過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき」とあります。
これは、本来過誤払いを受けた本人(死亡者)が負うべき返還金債務を、相続により遺族が債務者の立場を継承し、遺族に過誤払い返還義務が生じることが必要であるように読めます。そうすると、遺族年金の支給対象となる遺族が相続放棄をした場合、
①「債務の弁済をすべき者」とならないため、国は遺族に対して過誤払い分の充当処理を行えない。
②遺族年金は相続財産ではないため、遺族固有の権利として支給を受けられる。

と整理できると思うのですが、この場合充当処理がされない満額の遺族年金を受給できる、ということになるのでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月03日
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