社会保険労務士のQ&A
国民年金基金の加入員が、法定免除、申請全額免除、学生納付特例…
スタディング受講者
質問日:2024年11月05日
国民年金基金の加入員が、法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予制度の規定により若しくは保険料一部免除の規定により保険料の全部又はその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に、加入員の資格を喪失する。
これですが、その月に資格を失ってしまうと、その前月も保険料払わないといけなくなりませんか?
前月分の納期限はまだ到来していないので、前月分払う必要がなく、前月に資格を喪失させて、前々月までが被保険者期間【納付済】になるというのが私の考え方なのですが。
当月喪失になる理由、教えていただきたく。
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