社会保険労務士のQ&A
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、国民年…
スタディング受講者
質問日:2024年12月28日
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として定める者を除き、申出により被保険者となることができる。
答えは○となっていましたが
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人で
20歳〜60歳まで全て保険料納付済期間の者は任意加入するメリットが
ないので×と判断してしまいました。
保険料納付済期間が480の者でも任意加入可能ということでしょうか?
国内居住の日本国籍の者も保険料納付済期間が480あっても任意加入できるのでしょうか?
また問題の者が法定免除に該当する場合も任意加入できるのですか?
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