社会保険労務士のQ&A

問題 3 エ 国民年金法による寡婦年金の受給権を有する者が特…

スタディング受講者
質問日:2024年12月27日
問題 3 エ 国民年金法による寡婦年金の受給権を有する者が特別支給の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を取得し、当該寡婦年金の支給を停止して特別支給の老齢厚生年金を支給すべき場合において、当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として当該寡婦年金の支給が行われたときは、その支払われた寡婦年金は、当該老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

エ 正
 本肢の通りである。厚生年金保険法による年金たる保険給付(本肢の場合、老齢厚生年金)が、厚生労働大臣が支給するものに限り、国民年金法による年金たる給付(本肢の場合、寡婦年金)との間で、内払処理をすることができる。(法39条3項)

これは「同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたとき」であり「内払いとみなす」であると判断しました。正答である「みなすことができる」となる理由を教えてください

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年12月28日
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