社会保険労務士のQ&A

資格喪失の申出が受理されたときは、「その日の翌日」に被保険者…

スタディング受講者
質問日:2024年12月12日
資格喪失の申出が受理されたときは、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失する。
なお、国民年金法の「任意加入被保険者」が厚生労働大臣に資格喪失の申出をしたときは、
「その日」に被保険者の資格を喪失する。

適用事業所の高齢任意の方は翌日喪失で
国民年金の認可加入の方はその日喪失の理由は何になりますでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年12月16日
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