社会保険労務士のQ&A
労災認定の時間軸について質問です。 療養補償給付を労働者が…
スタディング受講者
質問日:2024年12月05日
労災認定の時間軸について質問です。
療養補償給付を労働者が受けたい場合、「指定病院等を経由して提出する申請書に記載すべき事項のうち
3.負傷又は発病の年月日
4.災害の原因及び発生状況
については事業主の証明を受けなければならない。」とありますが、証明を受けるということはこの時点ですでに事業主はその療養の原因が労災であると認めているということでしょうか。
事業場で大きな事故や明らかに労災とわかる場合は理解できますが、長期間の過剰業務やパワハラなどの要因での認定の場合、どういった時間軸で労災認定、給付の申請が完了するのでしょうか。
そもそも労災認定とは、各給付の申請に付随して労働基準監督署長によって行われるものという認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いします。
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