社会保険労務士のQ&A

過去問を解いていて、下記の問題がありました。 特別加入者に…

スタディング受講者
質問日:2024年12月07日
過去問を解いていて、下記の問題がありました。

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合は、それによる所得喪失の有無に関わらず支給される。

こちらの回答は◯です。

私の認識としては、休業補償給付の支給要件として「業務に従事することができない」+「賃金を受けない日」も要件として必要かと考えたのですが、誤っていました。なぜ上記の回答が◯なのか解説いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月10日
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