社会保険労務士のQ&A
過去問を解いていて、下記の問題がありました。 特別加入者に…
スタディング受講者
質問日:2024年12月07日
過去問を解いていて、下記の問題がありました。
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合は、それによる所得喪失の有無に関わらず支給される。
こちらの回答は◯です。
私の認識としては、休業補償給付の支給要件として「業務に従事することができない」+「賃金を受けない日」も要件として必要かと考えたのですが、誤っていました。なぜ上記の回答が◯なのか解説いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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