社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 転給制度について以下のとお…
スタディング受講者
質問日:2024年11月06日
いつもお世話になっております。
転給制度について以下のとおり、お伺いいたします。
昭和56年10月30日基発696号 と
平成8年3月5日基発99号
の違いを教えていただきたいです
両方とも、転給後の受給権者における損害賠償と労災保険給付調整の通達ですが、
昭和56年の通達は、転給後の受給権者への遺族補償年金は、支給調整できる
と記載されており、
平成8年の通達では、転給後の受給権者への遺族補償年金は支給調整はできない
と記載されておりますが
何が異なるのでしょうか?
昭和56年の通達のテキストページには、具体例として、妻が遺族補償年金を受給し、それと同時に妻と子が損害賠償を受けている状態で、転給が行われたときの場面として記載されておりました
つまり、既に損害賠償を受けている時においては、その後転給があっても支給調整は行われず、転給後、はじめて損害賠償を受けたときには支給調整されるということでしょうか?
理解が乏しく誠に申し訳ございません
何卒宜しくお願い致します。
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