社会保険労務士のQ&A
毎度お世話になっております。 労災法8 障害給付の加重につ…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
毎度お世話になっております。
労災法8 障害給付の加重について質問させていただきます。
例えば等級7級の障害を持っていた人が加重され3級になったとします。その時の給付基礎日額の日数算定は131日+114日=245日となるはずです。
この245日という数字が3級の給付基礎日数と同じなのに、なぜ「従前の年金給付が支給されなくなり、新たな年金給付が支給されるようになる」ではダメなのでしょうか。給付基礎日数が同じならどちらでも良いしなんなら計算が煩雑にならないため後者の方が楽かなと思うのですが、ここはどのように解釈すれば良いでしょうか。
拙い文章ですがご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします?
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