社会保険労務士のQ&A

「現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、…

スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
「現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となる。」とありますが、労働者として就労した場合でも、他の事業所が通院等の理由で就労できない場合は支給される場合があるというのが理解できません
原則は賃金を受けない日に該当するかの検討を行う必要はないが、「通院できない」等、例外的に支給が認められるということでしょうか?
通院以外で認められる理由があれば、合わせてご教示ください
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月21日
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