社会保険労務士のQ&A

通勤災害、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ…

スタディング受講者
質問日:2024年9月27日
通勤災害、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動について

これは、A法人のx店、y店の移動を指しますか?
それとも、A法人の勤務終了後、B法人への出勤経路のことを指しますか?

出張は業務災害にあたりますが、x店、y店のいわゆるヘルプの移動も通勤ではなく業務災害だと認識していますが、どうでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月28日
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