社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”先充て方式”に関する質問です。…

スタディング受講者
質問日:2024年9月24日
お世話になります。
本日は、”先充て方式”に関する質問です。

「先充て方式は、”一人一年金の原則”の例外である」という考え方は、適切でしょうか。
テキストには、次のように、記載があります。

≪遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が
老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を加算しない額とする)に相当する部分の支給が停止される。(法64条の2、法60条1項2号かっこ書)≫

イラストを拝見すると、老齢基礎年金+老齢厚生年金(先充て)+遺族厚生年金の組合せであり、本来なら同時に支給されないはずの、老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されています。

どうしても、一人一年金の原則が念頭にあるため、何だかすっきりとしません。
そこで、先充て方式は、本来の原則から外れた例外的な規定なのかな、と考えました。

ご解説をいただけると、幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月26日
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