社会保険労務士のQ&A
いつもありがとうございます 複数事業労働者について、算定事…
いつもありがとうございます
複数事業労働者について、算定事由発生日に退職している会社の賃金額を給付基礎日数にどう反映するかについて、確認させてください。
論点としては細かくなりすぎていて恐縮ですが、複数事業労働者についてきちんと理解するために確認させてください。
①B社にて算定事由発生した日において、すでに退社していたC社の賃金については、算定事由発生日前3箇月間に支払われた賃金額を基に算定する、という考え方は理解しました。確認したいのはこの賃金額を計算する実務上の問題です。例であげられていた会社Cにおける8/15~10/20(67日分)の賃金額を計算するにあたって、実務上は、直近の賃金締切日から遡った3か月分の給料をもとに給付基礎日額を計算したうえで、それに67/90を乗じるという手順で問題ないでしょうか。
図や説明を聞く限り、実際に8/15~10/20の賃金額を実測しなくてはいけないように聞こえるため、念のための確認です。
②複数業務要因災害と認められる場合は、算定事由発生日(診断確定日)においてC社をすでに退社していた場合であっても、直近の賃金支払い日から3箇月分を基に給付基礎日額を算定するという理解で大丈夫でしょうか。
複数事業労働者についてQ&Aがたくさんあり一応ざっとみて、質問されていないようなので質問させていただきました。重複していたら申し訳ありません。
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