社会保険労務士のQ&A
問題の解説文に下記の説明があります。 「特別支給金に関する決…
問題の解説文に下記の説明があります。
「特別支給金に関する決定は、労審法による不服申立ての対象とはならないため、労働者災害補償保険審査官に審査請求することはできない。」
一方で、問題文は下記のような記載となっています。
「特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり・・」
回答は×となっているのですが、これは上記問題文がそもそも誤りという理解で正しいでしょうか。
当方のテキストの読み込みが浅いことによる質問となっておりましたら申し訳ありません。
どうかご回答をよろしくお願いします。
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