社会保険労務士のQ&A

スマート問題集-労災保険法3-通勤災害の認定(定義、逸脱・中…

スタディング受講者
質問日:2024年9月15日
スマート問題集-労災保険法3-通勤災害の認定(定義、逸脱・中断、通勤による疾病)
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問題 6
 勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。
は、通勤災害ではないのはわかりました。

仮に、勤務を終えて会社内の休憩室に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、休憩室でコーヒーを飲みながら雑談をし、40分程度過ごした後、帰宅した場合は通勤災害として認められるのですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月15日
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