行政書士のQ&A
いつもわかりやすい講義をありがとうございます。 初めてご質問…
いつもわかりやすい講義をありがとうございます。
初めてご質問させていただきます、みどりと申します<(_ _*)>
追認について、以下ご質問させてください。
取り消すことが出来る取引行為の相手方は、善意か悪意かを問わず催告権が認められているかと思います。
そこで
民法第20条の規定により、制限行為能力者の法定代理人、保佐人及び補助人等に1ヶ月以上の期間を定めて催告した場合、確答を発しなけば追認したものとみなされます。
また、民法第114条の規定により、無権代理行為の相手方が催告権を行使し、相当の期間(これも1か月以上?)内に確答を発しない場合は、追認を拒絶したものとみなされます。
では、制限行為能力者が無権代理行為をした場合、取引行為の相手方が法定代理人等に催告権を行使してきて、その期間内に確答を発しない場合は、民法第20条により追認したものとなるのかがわかりません(無権代理は本人が追認しないと本人に効果が帰属しないためしないのでは?と思いつつ20条により追認とみなされる可能性も否めません)。
ちなみに、追認を拒絶したものとみなされた場合、無権代理行為の制限行為能力者は保護されるため履行又は損害賠償請求をされませんが、その場合は相手方は不利益を被るしかないということでしょうか(法定代理人等にも請求できない)?
以上、何度考えてもしっくりくる答えが出てきません。何卒、よろしくお願いいたします。
参考になった 3
閲覧 33
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。