行政書士のQ&A
委任契約の解除の件で質問です。 判例は「受任者の利益のために…
スタディング受講者
質問日:2024年10月20日
委任契約の解除の件で質問です。
判例は「受任者の利益のためにも委任がなされた場合でも、その契約において委任者が委任契約の解除権を放棄していたものと解されない事情があるときは、委任者は、やむを得ない自由がなくても委任契約を解除することができる。」としていますが、特に「委任者が委任契約の解除権を放棄〜」の前段部分のイメージがいまいち掴めません。
具体的に解説いただけますでしょうか?
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