行政書士のQ&A

よろしくお願いします。 以下の問題ですが、肢イの内容と解説文…

スタディング受講者
質問日:2024年10月22日
よろしくお願いします。
以下の問題ですが、肢イの内容と解説文の違いがよく理解できません。
ご教示いただければと存じます。
……………………………………………

条件・期限 【平成30年 第28問】

イ 本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。

【解説】
イ 妥当でない。債務者の意思だけにかかる停止条件付法律行為(気が向けば借金を返す旨の約束など)は無効です(134条)。このような法律行為には、法的拘束力を発生させる意思が認められないからです。そして判例は、「鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。」と判示しています(最判昭31・4・6)。したがって、「この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である」とする本肢は妥当ではありません。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年10月22日
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