行政書士のQ&A

「民法9 総則(8)-無権代理、表見代理」の講義内の「代理権…

スタディング受講者
質問日:2025年1月15日
「民法9 総則(8)-無権代理、表見代理」の講義内の「代理権授与表示による表見代理」で挙げられていた事例について、質問させていただきます。

講義内では「相手方Cが、代理人Bが実は無権代理人であることに善意・無過失であれば、表見代理が成立する」とありましたが、
この時、仮に相手方Cが「代理人Bが無権代理人であること」に悪意又は有過失であった場合は、どのような扱いになるのでしょうか。
「表見代理は成立せず、本人Aが代理人Bを追認すれば契約成立、しなければ契約は無効」という理解でよろしいでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月15日
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