行政書士のQ&A

根抵当権の譲渡として、「元本の確定前においては、根抵当権者は…

スタディング受講者
質問日:2025年2月02日
根抵当権の譲渡として、「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる(398条の12第1項)」とありますが、一方で、398条の11には、「元本の確定前においては、根抵当権者は、376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。」とあります。

376条第1項に記載されている「その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」について、いわゆる転抵当については、抵当権と同様、根抵当権にも認められていますが、譲渡については根抵当権では認められていない理由がわからず、理解がすすまないため教えてくださると幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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