行政書士のQ&A
民法200条1項「占有の訴え」は占有が奪われた時から1年以内…
民法200条1項「占有の訴え」は占有が奪われた時から1年以内に提訴、請求内容は物の返還および損害の賠償。
民法193条「盗品又は遺失物の回復」は盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
被害者が提訴できるのは、どちらか一方なのか、双方について提訴できるのでしょうか?
また、スマート問題民法15物権(4)問題8は占有の訴えではないのでしょうか?
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