行政書士のQ&A
債権の二重譲渡について、第三者対抗要件である確定日付による通…
債権の二重譲渡について、第三者対抗要件である確定日付による通知をいずれも行い、かつ同時に到達した場合、いずれの譲受人も全額の請求ができることについて質問です。
1)一方の譲受人に債務者が全額を返済した場合、債務消滅にともないもう一方の譲受人は何も請求できないのか、あるいは返済を受けた譲受人に何らかの請求ができるのでしょうか?
2)債務者は債権額の半額ずつをそれぞれの譲受人に弁済し、債務消滅とすることもできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。