賃貸不動産経営管理士のQ&A

AI問題で「3 不適切。委任は、委任者と受任者との信頼関係を…

スタディング受講者
質問日:2024年11月13日
AI問題で「3 不適切。委任は、委任者と受任者との信頼関係を基礎とする契約であるので、原則として、受託者は自ら事務を処理しなければなりません。したがって、受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得たとき、または、やむを得ない事由があるときでなければ管理業務を再委託することができません(民法644条の2第1項)。」とありましたが、管理業法15条によると再委託は可能となっています。どう理解すればよろしいでしょうか。
参考になった 0
閲覧 5

回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年11月23日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。